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クレジット時の収入印紙
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収入印紙・印紙税について
領収書に収入印紙を貼付するとき、
あなたはいくらの印紙税額の収入印紙を貼りますか?
3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙を貼りますね。
- パソコン教室にとって、受講料にたいする印紙税は大きい比重を占めていると思います
- 利益が大きく所得税を納付する教室には関係ないことでしょうが・・・
- 赤字経営で所得税を納めていない教室にとっては、収入印紙の印紙代は大きな問題です
- 残念ながら、現状は事業所得税・税金を払う必要のないパソコン教室が多いでしょうね
(当教室もその一つです−悲しい (^_^;)。
- パソコン教室だけでなく、利益の出ていない小規模企業・零細企業にとって、
売り上げに対する印紙税は大きな問題です。印紙税で節税できるかも。
収入印紙の印紙税額に関する質問です
3万円の領収書には収入印紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?
「当然」と考えている方が多いと思います。
ココから印紙税の問題です
領収書への記載の仕方によって、収入印紙を貼らなくてはいけない場合と、
収入印紙を貼らなくてよい場合があります。簡単な節税です。
☆3万円以上でも収入印紙を貼らなくて良い記載例
- 領収金額 31,498円、うち消費税額等 1,499円と記載
- 領収金額 31,498円、税抜価格 29,999円と記載
- 商品代金 29,999円、消費税額等 1,499円、合計 31,498円と記載
☆実質3万円未満でも収入印紙を貼らなくてはいけない場合
- 領収金額 31,498円、と記載され、消費税についての記載がないとき
- 領収金額 31,498円、消費税額等5%を含む、とだけ記載があるとき
☆金額が大きくなって、領収書の金額が105万円になった場合
- 領収金額 1,050,000円、うち消費税額等 50,000円と記載なら 収入印紙金額200円
- 領収金額 1,050,000円、税抜価格 1,000,000円と記載なら 収入印紙金額200円
- 商品代金 1,000,000円、消費税額等 50,000円、合計 1,050,000円と記載なら
収入印紙金額200円
- 領収金額 1,050,000円、と記載され、消費税についての記載がないときは 収入印紙金額400円
- 領収金額 1,050,000円、消費税額等5%を含む、とだけ記載があるときは 収入印紙金額400円
どうですか? 無駄な収入印紙を貼っていませんでしたか?
収入印紙を貼る必要がないのに印紙を貼って(印紙税を払って)いませんでしたか?
節税以前の問題ですね。 かく言う私も、この前まで知りませんでした (#^.^#)。
税金について詳細は、税務署・会計事務所・税理士さんに確かめましょう。
税務署は無料で親切に教えてくれます←経験から(赤字企業なので怖いものなしです)。
税額表
☆ 以下枠内 国税庁の収入印紙に関するホームページより引用
[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]
- (注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい
、手付けを含みます。
- (注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
- (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
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記載された受取金額が
| 3万円未満 |
非課税 |
| 100万円以下 |
200円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
400円 |
| 200万円を超え300万円以下 |
600円 |
| 300万円を超え500万円以下 |
1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 |
2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 |
6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 |
2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 |
4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 |
6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 |
10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 |
15万円 |
| 10億円を超えるもの |
20万円 |
| 受取金額の記載のないもの |
200円 |
| 営業に関しないもの |
非課税 |
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印紙税(印紙税についての目次ページ) 国税庁ホームページ
金銭又は有価証券の受取書、領収書 国税庁ホームページ
印紙税額の一覧表(その1) 国税庁ホームページ
請負契約書/手形/受益証券等の印紙税額
印紙税額の一覧表(その2) 国税庁ホームページ
定款/諸契約書/受取書(領収書)/預貯金通帳等の印紙税額/
詳細については、税務署・会計事務所・税理士さんにご確認ください。
2007年5月5日記載、消費税法・印紙税法が変更になった場合は内容も変化します。
2007年12月19日 上記国税庁ホームページへのリンク先を「タックスアンサーホームページ」
構成変更により修正しました
収入印紙・印紙税についてもっと詳しくお知りになりたい方は、以下の書籍を参考になさってください。
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