収入印紙・印紙税・税額表



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クレジット時の収入印紙

収入印紙・印紙税について

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領収書に収入印紙を貼付するとき、
あなたはいくらの印紙税額の収入印紙を貼りますか?

3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙を貼りますね。

  • パソコン教室にとって、受講料にたいする印紙税は大きい比重を占めていると思います
  • 利益が大きく所得税を納付する教室には関係ないことでしょうが・・・
  • 赤字経営で所得税を納めていない教室にとっては、収入印紙の印紙代は大きな問題です
  • 残念ながら、現状は事業所得税・税金を払う必要のないパソコン教室が多いでしょうね
    (当教室もその一つです−悲しい (^_^;)。
  • パソコン教室だけでなく、利益の出ていない小規模企業・零細企業にとって、
    売り上げに対する印紙税は大きな問題です。印紙税で節税できるかも。

収入印紙の印紙税額に関する質問です

  3万円の領収書には収入印紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?
  「当然」と考えている方が多いと思います。

ココから印紙税の問題です

  領収書への記載の仕方によって、収入印紙を貼らなくてはいけない場合と、
  収入印紙を貼らなくてよい場合があります。簡単な節税です。
☆3万円以上でも収入印紙を貼らなくて良い記載例
  • 領収金額 31,498円、うち消費税額等 1,499円と記載
  • 領収金額 31,498円、税抜価格 29,999円と記載
  • 商品代金 29,999円、消費税額等 1,499円、合計 31,498円と記載
☆実質3万円未満でも収入印紙を貼らなくてはいけない場合
  • 領収金額 31,498円、と記載され、消費税についての記載がないとき
  • 領収金額 31,498円、消費税額等5%を含む、とだけ記載があるとき
☆金額が大きくなって、領収書の金額が105万円になった場合
  • 領収金額 1,050,000円、うち消費税額等 50,000円と記載なら 収入印紙金額200円
  • 領収金額 1,050,000円、税抜価格 1,000,000円と記載なら 収入印紙金額200円
  • 商品代金 1,000,000円、消費税額等 50,000円、合計 1,050,000円と記載なら
     収入印紙金額200円
  • 領収金額 1,050,000円、と記載され、消費税についての記載がないときは 収入印紙金額400円
  • 領収金額 1,050,000円、消費税額等5%を含む、とだけ記載があるときは 収入印紙金額400円
     
     どうですか? 無駄な収入印紙を貼っていませんでしたか?
     収入印紙を貼る必要がないのに印紙を貼って(印紙税を払って)いませんでしたか?
     節税以前の問題ですね。 かく言う私も、この前まで知りませんでした (#^.^#)。

     税金について詳細は、税務署・会計事務所・税理士さんに確かめましょう。
     税務署は無料で親切に教えてくれます←経験から(赤字企業なので怖いものなしです)。


税額表
☆ 以下枠内 国税庁の収入印紙に関するホームページより引用
[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]
  • (注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。
  • (注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
  • (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税

印紙税(印紙税についての目次ページ) 国税庁ホームページ
金銭又は有価証券の受取書、領収書 国税庁ホームページ
印紙税額の一覧表(その1) 
国税庁ホームページ
 請負契約書/手形/受益証券等の印紙税額
印紙税額の一覧表(その2) 国税庁ホームページ
 定款/諸契約書/受取書(領収書)/預貯金通帳等の印紙税額/

詳細については、税務署・会計事務所・税理士さんにご確認ください。
2007年5月5日記載、消費税法・印紙税法が変更になった場合は内容も変化します。
2007年12月19日 上記国税庁ホームページへのリンク先を「タックスアンサーホームページ」
            構成変更により修正しました



収入印紙・印紙税についてもっと詳しくお知りになりたい方は、以下の書籍を参考になさってください。





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